●高速自動車道を通行する車両:36トン以下 ●その他の道路を通行する車両:27トン以下 ただし、その他の道路を自由走行できる条件としてトレーラー連結状態での全長が 12m以下と規定されていますので、最遠軸距10m以上、総重量27トンの車両は、 現在連結全長12mを超えるため通行許可が必要となります。