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道路法
(1)寸法
寸法は次のように規定されています。
全長 12m(貨物のはみ出し分も含め12m以下)
全幅 2.5m
全高 3.8m
高速自動車国道を通行する場合で、かつ、積載する貨物が前後にはみ出ないものに限り、
●セミトレーラー連結車:16.5m
●フルトレーラー連結車:18m
(2)重量
総重量は次のように規定されています。
(a)高速自動車道又は道路管理者が指定した道路
最遠軸距 車両全長 車両総重量
5.5m未満 12m以下 20トン
5.5m以上7m未満 9m未満 20トン
9m以上12m以下 22トン
7m以上 9m未満 20トン
9m以上11m未満 22トン
11m以上12m以下 25トン
(b)その他の道路
20トン以下
(c)バン型等のセミトレーラー、フルトレーラー連結車

●高速自動車道を通行する車両:36トン以下
●その他の道路を通行する車両:27トン以下
ただし、その他の道路を自由走行できる条件としてトレーラー連結状態での全長が
12m以下と規定されていますので、最遠軸距10m以上、総重量27トンの車両は、
現在連結全長12mを超えるため通行許可が必要となります。

区分 最遠軸距 総重量の最高限度
高速自動車国道
を通行する車両
8m以上9m未満 25トン
9m以上10m未満 26トン
10m以上11m未満 27トン
11m以上12m未満 29トン
12m以上13m未満 30トン
13m以上14m未満 32トン
14m以上15m未満 33トン
15m以上15.5m未満 35トン
15.5m以上 36トン
その他の道路
を通行する車両
8m以上9m未満
24トン (道路管理者が指定した
道路を通行する車両は25トン)
9m以上10m未満
25.5トン (道路管理者が指定した
道路を通行する車両は26トン)
10m以上 27トン
(3)申請の窓口と期限
走行経路により、申請の窓口や有効期限は違ってきますが、おおまかに次のように覚えておく必要があります。
●主に国道を走る場合
各地方建設局の道路管理課、道路管理担当の工事事務所等
●主に県道や市道を走る場合
各都道府県市町村の道路管理担当課、各土木事務所等
●有効期限
営業用路線………………………1年間
営業用区域及び通運事業用………6ヶ月又は1年以内
その他………………………………必要日数、ただし6ヶ月以内
(4)通行許可を受けた特殊車両のワッペン
許可を受けた車両は、
車両前面の向かって左側の、
正面から見やすい位置に、
許可内容に応じた
ワッペンを貼ることが
義務づけられています。
また、通行時には、
許可証条件書、付属書類
(トラクター及びトレーラー
内訳書) 経路図の 携帯も
義務づけられています。
(a)ワッペンの種類
オレンジ色…夜間のみ通行可能な車両
緑色………昼間・夜間とも通行可能な車両
(b)中央の大きな数字の下に、許可された年月日と、道路管理者名が記入されます。 (c)許可の有効期限は、中央の大きな数字が"年"をワッペン外周の1〜12までの数字を
切り取ることで"月"を示します。