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自動車税の増税について
環境負荷の大きい古い型式の自動車の保有に対して、自動車税が概ね10%増税されます。
(ともに一般乗合用バスおよび低公害車を除く)
自動車税増税対象車
自動車税増税期間
初度登録年月日
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成18年3月末までに車齢11年を 超えたディーゼル車
平成6年4月〜平成7年3月末まで
自動車税
増税
(10%)
自動車税
増税
(10%)
自動車税
増税
(10%)
平成18年3月末までに車齢13年を 超えたガソリン・LPG車
平成4年4月〜平成5年3月末まで
平成19年3月末までに車齢11年を 超えたディーゼル車
平成7年4月〜平成8年3月末
通常の税額
自動車税
増税
(10%)
自動車税
増税
(10%)
平成19年3月末までに車齢13年を 超えたガソリン・LPG車
平成5年4月〜平成6年3月末
平成20年3月末までに車齢11年を 超えたディーゼル車
平成8年4月〜平成9年3月末
通常の税額
通常の税額
自動車税
増税
(10%)
平成20年3月末までに車齢13年を 超えたガソリン・LPG車
平成6年4月〜平成7年3月末
* 平成21年度以降も増税となる予定です。
備考
増税対象車には該当年の自動車税納税通知書に、増税後の自動車税額が反映されます。
東京都内に使用の本拠を置く自動車については、先に都税条例として成立・施工となった「自動車税の超過不均一課税」制度により、自動車税の増税が一部前倒しで実施されています。
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