トラック・バス規制の影響と概要
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トラック・バス規制の概要と影響
自動車NOx・PM法
自動車NOx・PM法対策地域
首都圏環境確保条例
八都県市指定PM(粒子状物質)
減少装置について
兵庫県ディーゼル自動車運行規制
条例
速度制御装置義務付け
低排出ガス車認定制度
八都県市指定抵公害車制度
LEV-7指定制度
お客様への影響について
ケースA
ケースAの可能期限
ケースB
ケースBの可能期限
ケースC
ケースCの可能期限
ケースD
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自動車NOx・PM法
自動車NOx・PM法では規制対策地域を設定しています。対策地域内においては自動車NOx・PM法の排出基準に適合しない新車は登録ができなくなり、すでに使用している車は一定の猶予期間を経過すると車検が受けられなくなります。また、従来の自動車NOx法に対し、NOxの排出基準を強化するとともに、規制対象物質にPM(粒子状物質)を追加、さらに対策地域を拡大しています。
規制開始は平成14年10月からでした。
ディーゼル車: 車両重量(※1)3.5トン以下の自動車は全て基準不適合となります。
  車両重量(※1)3.5トンを超える自動車は、排出ガス規制の識別番号「KG-、KK-、KL-」(※2)のみ基準に適合しています。
ガソリン車: 排出ガス規制の識別記号「GE-」および「GB-」(※2)のみ基準に適合しています。
LPG車: 排出ガス規制の識別記号「GE-」および「GB-」(※2)のみ基準に適合しています。
※1:自動車検査証の「車両総重量」欄をご確認ください。
※2:自動車検査証の「型式」欄をご覧ください。
基準不適合車(すでに使用している自動車)の規制適用猶予期間
車 種 ナンバープレートの分類番号 猶予期間
小型トラック 4-、6- 8年
普通トラック 1- 9年
特種自動車 8- 10年
マイクロバス 2- 10年
大型バス 2- 12年
・警察自動車(爆発物処理装置搭載車等)、消防自動車(ポンプ装置搭載車等)・・・15年
・警察自動車(投石、火炎びん対応車)、消防自動車(はしご車等)・・・20年

※:大型バスとは乗車定員30名以上のバスのことです。
排出基準に適合しない自動車は、原則として新車登録から上表の猶予期間を経過すると対策地域内での車検が受けられなくなります(車種・新車登録日により猶予期間の緩和措置があります)が、すでに猶予期間を経過している場合でも規制が開始される平成14年10月以降、最初の車検は受けられます。
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