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| 首都圏自治体(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)は自動車公害対策として、条例で定めるPM(粒子状物質)排出基準を満たさないディーゼルトラック・バスの運行を禁止します。 |
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平成15年10月から |
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平成18年4月から(東京都・埼玉県のみ) |
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東京都内全域(島しょを除く)および神奈川・埼玉・千葉県内全域です。
( 第2段階規制は東京都 ( 島しょを除く )・埼玉県のみ ) |
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| ディーゼルのトラック・バスです。 |
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平成15年10月から:平成6年排出ガス規制適合(KC-)以前車が運行禁止となります。 |
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平成18年4月から:さらに平成9・10・11年排出ガス規制適合(KK-、KL-、KG-)車※も運行禁止となります。
(東京都・埼玉県のみ、※KK-、KL-、KG-車においても PM値0.18g/kwhを満たしている車両は、規制対象とはなりません。) |
| ただし、新車登録から7年間は規制適用が猶予されます。(車種による区分はなく一律) |
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CNG車、LPG車、ガソリン車、都の粒子状物質排出基準に適合したディーゼル車など、より低公害な自動車への代替。 |
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八都県市(※)が指定したPM(粒子状物質)減少装置の装着。
※:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市 |
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| ・運行責任者 |
運行禁止命令が出されます。命令に従わないときには罰金(50万円以下の罰金)が適用され、違反者の氏名が公表される場合もあります。 |
| ・荷 主 |
受託者に、条例に違反しない自動車の使用を指示することなど、必要な措置をとるよう勧告します。勧告に従わないときには氏名が公表されます。 |
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