トラック・バス規制の影響と概要
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トラック・バス規制の概要と影響
自動車NOx・PM法
自動車NOx・PM法対策地域
首都圏環境確保条例
八都県市指定PM(粒子状物質)
減少装置について
兵庫県ディーゼル自動車運行規制
条例
速度制御装置義務付け
低排出ガス車認定制度
八都県市指定抵公害車制度
LEV-7指定制度
お客様への影響について
ケースA
ケースAの可能期限
ケースB
ケースBの可能期限
ケースC
ケースCの可能期限
ケースD
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八都県市指定PM(粒子状物質)減少装置について
首都圏条例によるディーゼルトラック・バス運行規制開始後に、対象地域を継続して運行するためには、八都県市が指定するPM減少装置の装着が必要になります。
適合排出ガス規制 対応
平成元年排出ガス規制
(U-、W-、K-、P-)以前の適合車
現時点では、耐久性・信頼性の面で対応できる技術のめどがたっておらず設定予定はありません。
平成6年排出ガス規制適合車(KC-) 八都県市より指定を取得しています。
(低硫黄軽油の使用が条件となります)
平成9・10・11年排出ガス規制適合車(KG-、KK-、KL-) 八都県市より指定を取得しています。
(現行軽油、低硫黄軽油ともに使用可能です)
* 一部車種については装着できないものもあります。
装着の構造
マフラーに内蔵する酸化触媒です。
装着要領
標準マフラーとの交換となります。(車種によっては排気系部品の改修が必要となります)
保証
車両の一般部品と同様です。
 
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