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兵庫県は環境対策の強化として、自動車NOx・PM法における排出ガス基準を満たさない大型ディーゼル車の阪神東南部地域の運行を禁止するよう条例を改正いたしました。
詳しくは、兵庫県のディーゼル自動車等運行規制のホームページへ |
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神戸市灘区、東灘区、尼崎市、西宮市(北部を除く)、芦屋市、伊丹市です。
(ただし、工業専用地域および臨港地区は除く) |
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自動車NOx・PM法で定める対策地域内の場所を使用の本拠として登録できない、車両総重量8トン以上のトラックおよび定員30人以上のバスです。
ただし、平成10・11年排出ガス規制適合(KK-、KL-)以降車は、この条例の規制対象外です。
ただし特殊車両の中で一部規制の対象除外となる自動車があります。
詳しくは、兵庫県のディーゼル自動車等運行規制のホームページへ |
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| NOx・PM法の基準適合車(平成10年・11年排出ガス規制適合以降車)への代替 |
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措置命令違反および違反自動車の運行に対する罰則を設けています。
また、あわせて法人にも罰則を科す両罰規定が設けられています。 |
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