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| アクセルを踏み込んでも90km/h以上は加速できない速度抑制装置(スピードリミッター)の装着が義務付けられました。 |
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GVW(車両総重量※)8トン以上、または最大積載量5トン以上のトラックで、新車および平成6年排出ガス規制適合車(KC-)以降のすでに使用している自動車です。
(すでに使用している自動車については、新車登録日に応じて規制開始日より3年間に順次適用され、それぞれの自動車の装置装着時期は平成14年8月以降の車検時に、自動車検査証の備考欄に記載されます)
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自動車NOx・PM法特定地域に本拠地があり、スピードリミッター装着後3年間使用できない(KC-)車など、対象除外となる自動車もあります。 |
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GVW(車両総重量)は、車両重量+最大積載量+乗車定員(55kg×定員数)の総計で求められます。自動車検査証をご確認ください。 |
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新車は平成15年9月1日より装着が義務付けられました。 |
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すでに使用している自動車は、平成15年9月1日より装着が義務付けられ、新車登録日に応じた経過措置が実施されました。 |
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すでに使用している自動車の新車登録日別の装着時期(対象時期の車検までに装着) |
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