トラック・バス規制の影響と概要
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トラック・バス規制の概要と影響
自動車NOx・PM法
自動車NOx・PM法対策地域
首都圏環境確保条例
八都県市指定PM(粒子状物質)
減少装置について
兵庫県ディーゼル自動車運行規制
条例
速度制御装置義務付け
低排出ガス車認定制度
八都県市指定抵公害車制度
LEV-7指定制度
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速度制御装置義務付け
アクセルを踏み込んでも90km/h以上は加速できない速度抑制装置(スピードリミッター)の装着が義務付けられました。
GVW(車両総重量)8トン以上、または最大積載量5トン以上のトラックで、新車および平成6年排出ガス規制適合車(KC-)以降のすでに使用している自動車です。
(すでに使用している自動車については、新車登録日に応じて規制開始日より3年間に順次適用され、それぞれの自動車の装置装着時期は平成14年8月以降の車検時に、自動車検査証の備考欄に記載されます)
自動車NOx・PM法特定地域に本拠地があり、スピードリミッター装着後3年間使用できない(KC-)車など、対象除外となる自動車もあります。
※: GVW(車両総重量)は、車両重量+最大積載量+乗車定員(55kg×定員数)の総計で求められます。自動車検査証をご確認ください。
新車は平成15年9月1日より装着が義務付けられました。
すでに使用している自動車は、平成15年9月1日より装着が義務付けられ、新車登録日に応じた経過措置が実施されました。
すでに使用している自動車の新車登録日別の装着時期(対象時期の車検までに装着)
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