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優遇税制
中小企業機械投資促進税制とは
優遇措置Yes・Noチャート
30%の特別償却を選んだ場合
 7%の税額控除を選んだ場合
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償却前利益1500万円で、30%の特別償却を選ぶと
<通常の納税額は>
納税額は課税対象額(利益−減価償却費)×税率で計算され567.5万円となります。
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<特別償却を選ぶと>
納税額は課税対象額(利益−減価償却費−特別償却)×税率となり課税対象額が
減額され417.5万円となります。
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初年度の税負担が約150万円軽減