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優遇税制
中小企業機械投資促進税制とは
優遇措置Yes・Noチャート
30%の特別償却を選んだ場合
 7%の税額控除を選んだ場合
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中小企業機械投資促進税制とは

本税制は、平成10年4月の総合経済対策において、
中小企業者等の設備投資を促進する観点から、 臨時時限措置として
中小企業者等の機械の特別償却制度が抜本的に拡充されたものです。
普通貨物自動車については、
当初対象が車両総重量が8t以上の車両に限られていましたが、
平成11年4月1日より車両総重量3.5t以上に拡大されました。
平成18年度税制改正において、適用期限が延長され、
平成20年3月31日までに登録された車両につき、
適用対象となりますので
新車の購入をご検討の方是非お急ぎください。