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2025年11月13日
三菱ふそうトラック・バス株式会社
公正取引委員会からの勧告等について
本日、三菱ふそうトラック・バス株式会社(以下、当社)は、公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)に基づく勧告(以下、本勧告)及び指導(以下、本指導)を受けました。お取引先様を始め関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけしたことに対し、心より深くお詫び申し上げます。
1. 違反内容について
●金型等保管費
当社は、当社製品の一部部品(以下、本部品)について、その製造を下請法が定める下請事業者に該当するお取引先様(以下、対象事業者様)に委託しており、本部品の製造に使用する当社所有の木型、金型、治具(以下、金型等)を一部の対象事業者様に貸与しておりました。
本勧告では、当社が、金型等を用いて製造する本部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、対象事業者様に対し、金型等を無償で保管させていた行為(以下、勧告対象行為)が下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反すると判断されました。
なお、本勧告で認定された勧告対象行為の期間は遅くとも令和6(2024)年3月1日からであり、勧告対象行為の対象事業者様は61社、勧告対象行為の対象の金型等の数は5,694個です。
●下請代金の支払遅延
また、本指導では、当社が、対象事業者様6社に対し、同事業者様から給付を受領した日から起算して60日以内に下請代金を支払っておらず、当該行為が、下請法第4条第1項第2号(下請代金の支払遅延の禁止)の規定に違反すると判断されました。
当該支払遅延による遅延利息の額は35,791,671円ですが、当社は、その全額を支払い済みです。なお、当該支払い遅延は、当社内のサプライヤー登録プロセスにおける分類上の誤りにより発生したものであり、意図的な遅延ではございません。当社は、再発防止のため、登録プロセスの見直しと改善を進めております。
2.当社の対応について
当社は本勧告及び本指導を厳粛に受け止め、今後の取引において同様の問題が再発することのないよう、運用の改善を徹底してまいります。
また、本勧告に基づく取締役会決議を速やかに行うとともに、下請法に関する社内教育など社内体制整備のために必要な措置を講じ、今後の取引において下請法に違反する行為が発生することのないよう、本件について役員および従業員に周知徹底するなど、本勧告で求められた措置を速やかに実行してまいります。同時に、当社におけるコンプライアンスをより一層強化するとともに、取引先様と従来以上に密に対話をすることで、再発防止に努めてまいります。次回以降の具体的な発注時期をお示しできない金型等については、廃棄等の対応も実施する予定です。
なお、当社は、勧告対象行為に係る対象事業者様61社のうち32社とは型保管費について合意し、合意金額の支払いを済ませています。また、勧告対象行為に係る対象事業者様61社のうち23社とは型保管費について合意に達しており、合意金額の支払手続を進めています。勧告対象行為に係る残りの対象事業者様6社については、型が廃棄済みであるまたは上記勧告対象行為の期間中に当該金型等を用いた製造を実施しているという理由により、支払いが不要だとの回答を得ています。
以上